SCHD・VYMなど米国籍ETFの配当を受け取ると、米国での源泉徴収と日本国内の課税が二重にかかります。この記事では、この二重課税を調整する外国税額控除の仕組みと、新NISA口座で保有する場合の扱いを整理します。
米国籍ETFの配当は、米国と日本の両方で課税される
SCHD・VYMなど米国籍ETFの配当には、まず米国で10%の源泉徴収がかかり、日本国内でもさらに課税されます(課税口座では残額に合計20.315%)。同じ配当に2つの国の税金がかかる状態を二重課税といいます。
外国税額控除で二重課税分を調整できる
課税口座で確定申告により外国税額控除の適用を受けると、米国で源泉徴収された税額の一部を、日本国内の所得税から控除できます。ただし控除できる金額には上限があり、全額が戻るとは限りません(出典:国税庁「外国税額控除」)。
新NISA口座でも米国の源泉徴収10%は課税される
新NISA口座で米国籍ETFを保有していても、日本国内の税金(20.315%相当)は非課税になりますが、米国での源泉徴収10%は非課税の対象外です。さらに、日本国内の税金が発生しないため、外国税額控除で相殺する対象自体がなく、米国の源泉徴収分は控除を受けられません。
積立タイムマシン編集部
最終更新: 2026年7月
本記事は金融庁・JPX・MSCI・S&P Dow Jonesなどの公開情報と、積立タイムマシン独自のシミュレーションデータをもとに作成しています。
制度情報の確認状況
SCHD・VYMなど米国籍ETFの配当は、まず米国内で10%が源泉徴収されます。日本の投資家が受け取るのは源泉徴収後の金額ですが、その金額に対してさらに日本国内の課税(課税口座では合計20.315%)がかかります。同じ配当に対して米国・日本の両方で税金が引かれるこの状態を二重課税といいます(出典:国税庁「外国税額控除」)。
課税口座(特定口座・一般口座)で確定申告を行い外国税額控除の適用を受けると、米国で源泉徴収された税額の一部を日本の所得税額から控除できます。ただし控除できる金額には、その年の所得税額等をもとにした上限が設けられており、全額が調整されるとは限りません。
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新NISA口座で米国籍ETFを保有する場合、日本国内の税金(合計20.315%相当)は非課税になります。一方、米国での源泉徴収10%は日本のNISA制度の非課税措置の対象外のため、そのまま差し引かれます。さらに日本国内で課税されないため、外国税額控除で相殺する対象自体が発生せず、米国源泉徴収分を取り戻す手段がありません(出典:金融庁 NISA特設ウェブサイト)。制度は将来変更される可能性があります。最新情報は金融庁・お取引の証券会社等の公式情報をご確認ください。
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Q. 米国籍ETFの配当にかかる二重課税とは何ですか?
A. 米国籍ETFの配当は、まず米国内で10%が源泉徴収され、残った金額に対してさらに日本国内の税金(課税口座では合計20.315%)がかかります。同一の配当に対して米国・日本の両方で税金が引かれる状態を二重課税といいます。
Q. 外国税額控除を受けるにはどうすればいいですか?
A. 課税口座(特定口座・一般口座)で確定申告を行い、外国税額控除の適用を申請します。控除できる金額には所得税額をもとにした上限があり、その年の他の所得状況によって控除しきれる金額は変わります。
Q. 新NISA口座なら二重課税は発生しませんか?
A. 新NISA口座では日本国内の税金(20.315%相当)は非課税になりますが、米国での源泉徴収10%は非課税の対象外のためそのまま差し引かれます。日本国内の税金が発生しないため、外国税額控除で相殺する対象もなく、米国源泉徴収分は控除を受けられません。
Q. オルカン・S&P500(eMAXIS Slimシリーズ)にも外国税額控除は関係しますか?
A. eMAXIS Slimシリーズなど、投資信託が内部で外国株式に投資し分配金を出さず自動再投資する形態の場合、投資信託自体が外国税額控除に類する調整(二重課税調整制度)を組み込んでいることがあり、個人が確定申告で外国税額控除を申請する場面は基本的にありません。米国籍ETF(SCHD・VYMなど)を個人が直接保有する場合との違いです。
Q. 外国税額控除は必ず全額が戻ってきますか?
A. 控除できる金額には、その年の所得税額等をもとにした上限があります。上限を超える外国税額がある場合や、そもそも課税される所得税額が少ない場合は、外国税額控除だけでは米国源泉徴収分を全額調整しきれないことがあります。
SCHD・VYMなど米国籍ETFの配当課税の仕組みを整理したい方
外国税額控除の仕組みと控除の限界を知りたい方
新NISA口座で米国籍ETFを保有した場合の税金の扱いを確認したい方
⚠ 新NISA口座なら米国籍ETFの配当も完全に非課税になると誤解する
新NISA口座で非課税になるのは日本国内の税金のみで、米国での源泉徴収10%は非課税の対象外です。さらに外国税額控除で相殺する対象もないため、米国源泉徴収分はそのまま差し引かれます。
⚠ 外国税額控除を申請すれば米国源泉徴収分が全額戻ると誤解する
外国税額控除には所得税額等をもとにした控除上限があり、状況によっては米国源泉徴収分の一部しか調整できない場合があります。
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