新NISAと課税口座(特定口座)の違い。税金の仕組みを整理

投資信託・ETFの運用益には原則として税金がかかりますが、新NISA口座で得た利益は非課税になります。この記事では、課税口座(特定口座・一般口座)にかかる税率の内訳と、新NISA口座との違いを整理します。

この記事のポイント

課税口座の利益には合計20.315%の税金がかかる

特定口座・一般口座(課税口座)で得た譲渡益・配当には、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計20.315%が源泉徴収(または申告納税)されます。

新NISA口座の利益は非課税

新NISA口座(つみたて投資枠 年120万円・成長投資枠 年240万円、生涯非課税保有限度額1,800万円)内で得た譲渡益・配当には、この20.315%の税金がかかりません。制度は将来変更される可能性があります。最新情報は金融庁・お取引の証券会社等の公式情報をご確認ください。

特定口座(源泉徴収あり)は原則確定申告が不要

特定口座(源泉徴収あり)を選んでいる場合、証券会社が税金を計算して源泉徴収するため、原則として確定申告は不要です。一般口座や特定口座(源泉徴収なし)の場合は、自分で年間の損益を計算し確定申告する必要があります。

積立タイムマシン編集部

最終更新: 2026年7月

本記事は金融庁・JPX・MSCI・S&P Dow Jonesなどの公開情報と、積立タイムマシン独自のシミュレーションデータをもとに作成しています。

制度情報の確認状況

  • 上場株式等の譲渡益・配当にかかる税率(20.315%)の内訳」を2026-07-10国税庁「株式・配当・利子と税」で確認出典を見る
  • 新NISA制度の非課税措置」を2026-07-10金融庁 NISA特設ウェブサイトで確認出典を見る

課税口座(特定口座・一般口座)の税金の仕組み

課税口座で得た上場株式・投資信託の譲渡益や配当・分配金には、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%を合わせた20.315%が課税されます(出典:国税庁「株式・配当・利子と税」)。特定口座(源泉徴収あり)ではこの税額が売却時・受取時に自動的に源泉徴収されます。制度は将来変更される可能性があります。最新情報は金融庁・お取引の証券会社等の公式情報をご確認ください。

新NISA口座が非課税になる仕組み

新NISA口座内で得た譲渡益・配当・分配金は、この20.315%の税金がかからず、全額を受け取れます。非課税で投資できる金額には上限(年間投資枠・生涯非課税保有限度額)が設けられており、上限を超える分は課税口座での投資となります(出典:金融庁 NISA特設ウェブサイト)。

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課税口座とNISA口座、どちらを優先して使うか

非課税枠が使える範囲では新NISA口座を優先し、非課税枠を使い切った分やNISA対象外の商品を課税口座で保有する、という順序が一つの考え方として紹介されています。どちらをどの程度使うかは、投資額・投資対象・非課税枠の残り具合によって個人差があります。

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よくある質問

Q. 課税口座の税率20.315%の内訳は何ですか?

A. 所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計です。復興特別所得税は2037年まで課される時限的な税とされています。制度は将来変更される可能性があります。最新情報は金融庁・お取引の証券会社等の公式情報をご確認ください。

Q. 新NISA口座なら確定申告は不要ですか?

A. 新NISA口座内の譲渡益・配当は非課税のため、その分については確定申告の対象になりません。ただし課税口座での取引がある場合や、他の所得がある場合は、それぞれの制度に応じた申告が必要になることがあります。

Q. 特定口座と一般口座の違いは何ですか?

A. 特定口座は証券会社が年間の損益を計算した「年間取引報告書」を作成してくれる口座です。さらに「源泉徴収あり」を選ぶと税金の納付も証券会社が代行するため、原則確定申告が不要になります。一般口座は自分で損益を計算する必要があります。

Q. NISA口座で損失が出た場合、課税口座の利益と損益通算できますか?

A. NISA口座内の損失は、税制上「なかったもの」として扱われるため、課税口座(特定口座・一般口座)の利益と損益通算することはできません。この点は課税口座同士の損益通算とは異なる扱いです。

Q. 配当金にも20.315%の税金がかかりますか?

A. 課税口座で受け取る上場株式・投資信託の分配金・配当金にも、譲渡益と同じ合計20.315%の税率が適用されます。新NISA口座内で受け取る分配金・配当金は非課税です。

こんな人におすすめ

新NISA口座と課税口座(特定口座)で税金の扱いがどう違うのか整理したい方

20.315%という税率の内訳を確認したい方

確定申告が必要になるケースを把握しておきたい方

よくある失敗パターン

NISA口座の損失を課税口座の利益と損益通算できると誤解する

NISA口座内の損失は税制上「なかったもの」として扱われるため、課税口座の利益と相殺(損益通算)することはできません。課税口座同士の損益通算とは扱いが異なります。

特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告が必須だと誤解する

特定口座(源泉徴収あり)を選んでいる場合、証券会社が税金の計算・納付を代行するため、その口座内の取引のみであれば原則として確定申告は不要です。

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